メニュー

医療費控除と眼科

[2024.05.08]

年間医療費が10万円を超える場合、超えた分は確定申告で所得控除を受けることができます。(医療費控除)
問題は医療費控除の対象になる医療費の範囲はどこまでなのか、という点です。
まず、保険証を使用して診療を受けた検査費、治療費や薬の代金は問題なく対象になります。保険証を使用しない自由診療でも治療にあたるものは対象になるようです。
最近では市販薬も対象になります。
一方で予防治療は対象にならないようです。
転ばぬ先の杖、という言葉があります。
転ばないように買った杖は対象にならず、転んで怪我してしまったあとの松葉杖やコルセット、サポーターなどは対象になるようです。

オルソケラトロジーは角膜形状を変化させ、日中裸眼で過ごせることから治療、とみなされて対象となっているようです。
一方で一般的なメガネやコンタクトは治療ではないため対象外です。
ややこしいですし、ルールも今後変わる可能性があるので迷うものは税務署に確認が必要と思われます。
さかのぼって申告することも可能ですので、領収書は5年間保管しておいて下さい。

国税庁:医療費控除の対象となる医療費

国税庁:オルソケラトロジーと医療費控除

眼科の診療では現在概ね下記のような分類のようです。

対象


オルソケラトロジー
白内障術後早期に使用する保護メガネ

要確認


選定療養での多焦点眼内レンズの料金
レッドライト治療

対象外


通常のメガネ、コンタクトレンズ
マイオピン
受診のための交通費
通常のメガネ
サプリメント
人間ドック、健康診断

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME